永代供養塔使用規則

第一条 本施設は当山が管理するものとする。

第二条 本施設の使用は、当山が使用を許可した場合、使用許可書を交付された者に限る。

第三条 本施設に遺骨を預ける者は、当山住職の許可を受けなければならない。
申込は、別に定める申込書に一名の保証人(施主の方は住民票並びに両者の印鑑証明〉埋葬許可書又は、改葬許可書を添えて申し出るものとする。

第四条 使用者は当施設に於いて、他宗派の宗教行事又は、宗教行為を行ってはならない。

第五条 施設の使用期間は契約時に決定し、使用期間中の、遺骨の改葬は可能であるが、使用期間以後の改葬はできない。

第六条 本施設の使用料は別表の通りとする。

第七条 使用者は使用許可証の記載事項に、変更があった場合には、速やかに変更事項の手続きをとること。

第八条 使用者は、使用期間中であれば、使用を停止し、遺骨の返還を請求する事が出来る。但し、すでに受領した金銭の払い戻しは、致しません。

第九条 使用許可書紛失の際は契約時吏用の印鑑、及び住民票、印鑑証明、保証人の印鑑証明添付の上再発行とする。

第十条 天災又は、火災による損壊、喪失に至るも一切の意義を申し立てない。

第十一条 使用者が本規約に違反した時は、使用許可を取り消す事が出来る。

以 上